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JIS X 0814:2011
図書館統計 2011改正●2007制定

番号 用語 定義 対応英語
3.1.1 運営単位 単一の運営者又は単一の管理運営のもとに置かれた,独立した一つ以上の図書館。
注記1 “独立した”とは,法律的な又は財政的な独立をいうものではなく,通常,より大きな組織の中で図書館が単独の組織として認識できることをいう。
注記2 運営単位とは,通常,中央館,分館及び運営機能をもつ機関をいう(6.1.1参照)。
administration unit
3.1.2 分館 特定の利用者集団(例 児童,教員)又は限定された地域の利用者を対象に,中央館から離れた場所でサービスを提供する,より大きな運営単位の一部。注記 研究所図書館,部局図書館などの支部図書館を含む。移動図書館は含まない。 branch library
3.1.3 中央館●本館 たいてい中枢の運営機能があり,図書館コレクション及びサービスの重要部分をもっている,運営単位における部分。注記 複数の分館から構成される運営単位に,必ずしも中央館が存在するとは限らない。 central library●main library
3.1.4 外部のサービス拠点 図書館の敷地から離れて,利用者に対して定期的にサービスを提供している場所。
注記1 限定された利用者集団に対して非公式に貸し出すために図書館資料を寄託しているが,他の図書館サービスは提供していない場所(例 公民館,高齢者施設,コミュニティセンタ,病院)を含む。移動図書館は除く。
注記2 移動図書館の停車場所は,サービス拠点として数えない。
注記3 単なるコンピュータ接続がなされる図書館外の場所(例 学生の自宅)は,サービス拠点として数えない。
external service point
3.1.5 図書館 情報,調査研究,教育,文化又は娯楽に対する利用者の要求が満たされるように,資料を収集し,組織化し,保存し,それらの情報資源及び施設の利用を促進することを主たる目的とする機関又は機関の一部。
注記1 これは,図書館に対する基本的な要件であって,主要目的に付随する,このほかの資源及びサービスを否定するものではない。
注記2 図書館が一つ以上の機能をもつ(例 学校図書館でもあり,公共図書館でもある)場合,一般にはその図書館の第一義的な機能が何かを決めるか,又は極端な場合には機能別に分けそれに基づきデータを報告する。
library
3.1.6 高等教育機関の図書館 大学及びその他の高等教育機関にあり,学生及び教職員に対してサービスを提供することが主要な機能である図書館。注記 一般人に対してもサービスを挺供できる。 library of an istitution of higher education
3.1.7 移動図書館 利用者が図書館の敷地にアクセスする代替として,特別に装備された移動手段を用いて,資料及びサービスを直接に利用者に提供する図書館。公共図書館の一部門である場合もある。注記 JIS X 0701:2005の3.2.16の定義を変更している。 mobile library
3.1.8 国立図書館 自国に関連する資料の網羅的な収集及び保存に責任をもつ図書館。法定納本制度をもつ図書館として機能してもよい。
注記1 JIS X 0701:2005の3.2.02の定義を変更している。
注記2 国立図書館は,通常,次の機能の一部又は全てをもつ。
 − 全国書誌の作成
 − 自国に関する資料を含む大規模で代表的な外国文献コレクションの収集及び保存
 − 全国書誌の情報提供機関としての活動
 − 総合目録の編集
 − 他の図書館の運営監督及び/又は協力活動の推進
 − 研究開発サービスの調整
注記3 この定義は,各国の国立図書館に適用される。
national library
3.1.9 公共図書館 地方又は地域社会の全ての住民にサービスを提供する,一般的な図書館。通常,財源の全部又は一部は公的資金によって賄われる。
注記1 JIS X 0701:2005の3.2.15の定義を変更している。
注記2 公共図書館は,一般の利用者のほかに,児童,視覚障害者,病院入院患者又は受刑者といった特定の利用者集団をサービス対象にできる。基本的なサービスは,無料又は一部負担金によって利用できる。このサービスには,公共図書館が学校に対して提供するサービス及び地域行政機構(regional organization)が地域内の公共図書館に対して提供するサービスも含む。
public library
3.1.10 学校図書館 高等教育機関より下位に属するいずれかの種類の学校に附属し,学校の児童・生徒及び教師に対してサービスを提供することが主要な機能である図書館。
注記1 一般人に対してもサービスを提供できる。
注記2 学校図書館には,高等教育機関より下位の全ての教育機関(例 継続教育機関,専門学枚など)の図書館及び資源のコレクションを含む。
school library
3.1.11 専門図書館 一つの専門分野,特殊な知識分野又は特定の地域に関することを扱う独立した図書館。
注記1 専門図書館には,特定の種類の利用者に対して主としてサービスを行う図書館,主として特殊な形態の資料に特化した図書館,又は機関が自らの事業に関する目的遂行のため出資した図書館を含む。
注記2 専門図書館の統計は,一般的に3.1.11.1〜3.1.11.7に定義のある(資金を拠出する組織によって区別される。)図書館ごとに,個別に収集し,提示する。
special library
3.1.11.1 政府機関の図書館 海外,国及び地方自治体の行政サービス機関,府省庁又は議会に対してサービスを提供するために運営される図書館。 government library
3.1.11.2 医療サービス図書館●医学図書館 民間又は公共の病院などにおいて,医療専門家に対してサービスを提供する図書館。
注記1 製薬企業の図書館は,一般的に3.1.11.4に含める。
注記2 患者をサービス対象とした病院図書館は,ここに含めてもよい。
health-service library●medical library
3.1.11.3 専門団体及び学協会の図書館 特定の業界又は専門的職業の会員及び関係者に対してサービスを提供することを主たる目的とし,専門職団体,事業者団体,学術団体,労働組合又は同様の団体が運営する図書館。 library of professional and learned institutions and associations
3.1.11.4 企業図書館 職員からの要求に応じ情報提供を行うため,親組織が運営する,企業内にある図書館。注記 企業図書館には,情報・経営コンサルタント,製造業及びサービス業の会社が運営する図書館,並びに民間の法律事務所の図書館を含む。 industrial and commercial library
3.1.11.5 マスメディアの図書館 新聞,出版,放送,映画及びテレビを始めとする報道及び出版に関する企業・団体に対してサービスを提供する図書館。 media library
3.1.11.6 地域図書館 主要な機能が公共図書館,学校図書館又は大学図書館のいずれとも同じといえず,全国図書館のネットワークの一部でもない,特定の地域に対してサービスを提供する規模の大きな図書館。 regional library
3.1.11.7 その他の専門図書館 どの種類の定義にも属さない図書館など。例 任意団体の図書館,美術館内の図書館,宗教団体の図書館 other special library
3.1.12 保存図書館 他の運営単位から移送した利用の少ない資料の保存を主要な機能とする図書館。
注記1 他の図書館(例 国立図書館,地域図書館)の一部門,又は他の図書館によって運営される保存図書館は除く。
注記2 保存資料が入庫した図書館の所蔵のままとしている図書館は除く。その場合,コレクション及びその利用は,所有する図書館のものと一緒に集計する。
storage library●repository library
3.2.1 抄録・索引データベース 共通の,主題分野又は地理的領域に関連する定期刊行物及び/又はその他のタイトルを継続して分析し,内容を紹介している,書誌情報の集合体。注記 印刷形態の場合には定期刊行物と数えるものであっても,電子的なレファレンス資料及び索引はここに含める。主として全文のデータベースは除く。 abstract and indexing database
3.2.2 アクセス権 図書館コレクションにたどりつき,利用する権利。注記 電子的コレクションのアクセス権は,法令,使用許諾契約若しくはその他の契約,及び/又は共同契約によって,図書館が永続的に又は一時的に利用者のアクセスを保障することを意味する。 access rights
3.2.3 受入 報告期間中にコレクションに追加した資料。注記 受入資料は,購入,使用許諾契約,納本,デジタル化,寄贈,交換などによって取得できる。 addition●acquisition
3.2.4 視聴覚資料 音声及び/又は映像の占める割合が大きく,視聴には特別な機器を必要とする資料。
注記1 JIS X 0701:2005の2.1.19の定義を変更している。
注記2 レコード,テープ,カセット,録音CD,DVD,デジタル録音ファイルなどの聴覚資料,スライド,トランスペアレンシなどの視覚資料,又は映画,ビデオなどの視聴覚資料を含む。ただし,マイクロ資料を除く。
注記3 ネットワーク上の視聴覚資料の利用は,附属書Aに規定したとおりに数える。
audiovisual document
3.2.5 図書 逐次刊行物以外の,冊子形態の印刷資料。 book
3.2.6 地図資料 空間及び時間的観点から場所を特定できるよう,具体的な又は抽象的な事象を縮尺し,規約に従って表現したもの。
注記1 JIS X 0701:2005の2.2.1.28の“地図”の定義を変更している。
注記2 平面図,立体図,地球儀,都市計画図,地形図,触地図,航空写真などの資料を含む。冊子形態,マイクロ資料形態,視聴覚形態及び電子形態の,地図帳及びその他の地図資料は除く。
cartographic document
3.2.7 CD-ROM テキスト形式及び/又はマルチメディア形式のデータを含む,レーザ技術を利用した,コンピュータを用いた情報の記憶及び検索の媒体。注記 CD-ROMは,その内容によって,データベース,デジタル資料又は電子逐次刊行物として数える。 compact disc read-only memory●CD-ROM
3.2.8 コンピュータファイル コンピュータ可読ディスク,テープ又はその他の保存媒体によって,貸出又は館内利用として利用者に提供される,データ又はソフトウェアプログラム(例 コンピュータゲーム,語学教材及びその他のアプリケーション ソフトウェア)。注記 ANSI/NISO Z39.7-2004の定義を変更している。 computer file
3.2.9 コンテンツ単位 コンピュータで処理され,一意に識別可能な,テキスト又は視聴覚情報の一編の出版著作物。原著作物又は他の出版著作物の要約でもよい。
注記1 COUNTER code of practice, Release 2:2004のアイテム(item)の定義を変更している。
注記2 記述レコードは除く。
注記3 同一コンテンツ単位でも,PDF,Postscript,HTML及びその他の形態ごとに,分けて数える。
content unit
3.2.10 データベース 共通のインタフェースをもち,データの検索及び処理用のソフトウェアをもつ,電子的に蓄積された記述レコード又はコンテンツ単位(ファクトデータ,全文,画像及び音声)の集合体。
注記1 コンテンツ単位又はレコードは,通常,特定の目的で収集され,既定の主題に関連付けられる。データベースは,CD-ROM,フロッピーディスク又はその他直接にアクセス可能な方式によって発行することもできるし,ダイアルアップ又はインターネット経由でアクセスできるコンピュータファイルとして提供することもできる。
注記2 同じインタフェースを用いて利用可能である場合でも,使用許諾契約を得たデータベースは,それぞれ分けて数える。
注記3 通常,出版者又はベンダによって提供される,一群の逐次刊行物又はデジタル資料へのアクセスを提供する共通のインタフェースも,データベースとして数える。その場合,個々の逐次刊行物又はデジタル資料は,逐次刊行物又はデジタル資料として数える必要がある。
注記4 データベースの下位分類は,B.2.1.7を参照。
database
3.2.11 記述レコード 物理的形態の資料又はコンテンツ単位を参照及び/又は記述する,標準的な形式の,コンピュータで処理された書誌レコード又はその他の個別レコード。
注記1 記述レコードを集めたものは,通常,データベースの形態で公開される。
注記2 レコードは,タイトル,著者,主題,抄録,発生日付などの要素を含むことができる。
descriptive record
3.2.12 デジタル資料 図書館コレクションの一部として,図書館がデジタル化した又はデジタル形態で受け入れた,確定した内容の情報単位。
注記1 電子図書,電子特許資料,ネットワーク上の視聴覚資料及びその他のデジタル資料(例 報告書,地図資料,楽譜資料,プレプリント)を含む。データベース及び電子逐次刊行物は除く。
注記2 データベースとして扱われるものは,3.2.10で扱う。
注記3 デジタル資料は,一つ以上のファイルによって構成されることがある。
注記4 デジタル資料は,一つ以上のコンテンツ単位によって構成される。
digital document
3.2.13 資料 情報管理の過程で一つのまとまりとして扱われる,記録された情報又は事物(JIS X 0701:2005の1.2.02参照)。注記 資料には,物理的形態及び特性による違いがあり得る。 document
3.2.14 DVD 光学式記憶媒体の一種。大きさはCDと同じだが,記録容量は著しく大きい。 digital versatile disc●DVD
3.2.15 電子図書 一般的にテキストの検索が可能で,印刷形態の図書(モノグラフ)と類似するものとして認識できるデジタル資料。使用許諾契約を必要とするものと必要としないものとがある。
注記1 電子図書の利用は,多くの場合,専用装置及び/又は特別な読取り機又は画像閲覧用ソフトウェアを必要とする。
注記2 電子図書は,携帯装置(電子図書リーダ)によって,又は一定期間コンテンツを利用者のPCに送信することによって,利用者に貸し出すことができる。
注記3 電子形態の学位論文も含む。
注記4 図書館がデジタル化した資料も含む。
electronic book●eBook
3.2.16 電子的コレクション 図書館コレクションのうち,全ての電子形態の資源。注記 電子的コレクションは,データベース,電子逐次刊行物,デジタル資料及びコンピュータファイルを含む。図書館がオンライン目録又はデータベースに登録している無料のインターネット資源は,区別して数える必要がある(6.2.16参照)。 electronic collection
3.2.17 電子逐次刊行物 電子形態だけで出版された,又は電子形態とそれ以外の形態とを合わせて出版された逐次刊行物。
注記1 自館で所蔵している資源と,少なくとも一定期間は利用できるようアクセス権を取得した図書館外に保有されるものとがある。
注記2 図書館がデジタル化した逐次刊行物を含む。
注記3 オープンアクセス ジャーナルは“無料のインターネット資源”(3.2.18参照)とみなす。
electronic serial
3.2.18 無料のインターネット資源 無制限にアクセスできるインターネット資源。 free internet resources
3.2.19 全文データベース 原テキスト(例 モノグラフ,報告書,ジャーナル論文など),楽譜資料,地図資料又は画像資料からなる電子的集合体。
注記1 特許資料及び電子逐次刊行物は除く。
注記2 全文と,動画,音声などの内容とが混在するデータベースは,全文データベースとして数える必要がある。
full-text database
3.2.20 政府刊行物 政府(国及び地方公共団体)の経費で出版された資料,法律が出版を義務付けた資料又は国際機関(例 国際連合,欧州連合,ユネスコ)が出版した資料。注記 特許資料は3.2.32で扱う。その他の政府刊行物は,形態別に数える(B.3.3参照)。 government document
3.2.21 画像資料 絵又は写真が最も顕著な特徴である資料。注記 画像資料は,形として言語,楽譜又は地図というよりも絵画的なものをいう。美術印刷,美術原画,美術複製品,写真,ポスタ,スタディプリント,製図などを含む。冊子形態,マイクロ資料形態,視聴覚形態及び電子形態の資料は除く。 graphic document
3.2.22 図書館コレクション 図書館が利用者に対して提供する,全ての資料。
注記1 自館で所蔵している資源と,永続的に又は一時的に利用できるようアクセス権を取得した図書館外に保有されるものとがある。
注記2 エアクセス権は,当該図書館だけで取得することもできるし,コンソーシアム及び/又は外部資金によって取得することができる。
注記3 資料収集とは,図書館が主体的に資料を選択し,アクセス権を確保し,図書館が提供するオンライン目録又はその他のデータベースにその資料の情報を収載することとして理解される。したがって,図書館間貸出及び文献配送によってアクセス可能となった資料は,図書館コレクションには含めない。
注記4 法的な取決め(例 納本制度),使用許諾契約又はその他の契約及び/又は共同契約によって図書館がアクセス権を確保していないインターネット資源へのリンクは含まない。図書館がオンライン目録又はデータベースに登録している無料のインターネット資源は,ほかと分けて数える必要がある(6.2.16参照)。
library collection
3.2.23 手稿 手書き又はタイプ打ちによる原資料。注記 製本単位及びその他の単位[例 断簡(零葉),巻物,著者自筆(署名入り)の草稿・書簡など(autograph)]ごとに,分けて数えることができる。 manuscript
3.2.24 マイクロ資料 利用するときに拡大を必要とする写真資料。
注記1 JIS X 0701:2005の2.3.3.12の定義を変更している。
注記2 マイクロフィッシュ及びマイクロフィルムを含む。
注記3 スライド及び同様の資料は,視聴覚資料として数える。
microform
3.2.25 モノグラフ 1冊又は一定の冊数で完結又は完結予定の刊行物。印刷形態であってもなくてもよい(JIS X 0701:2005の2.4.02参照)。 monograph
3.2.26 モノグラフシリーズ 相互に関連付ける目的で総合タイトルが付与された,複数のモノグラフ(ISO 9707参照)。 monographic series
3.2.27 マルチメディア資料 対話型の利用のためにテキスト,画像,写真,ビデオ,音声などの異なる情報メディアが組み合わされたデジタル形態の資料。注記 マルチメディア資料は,主たる形式又は用途によって,データベース,電子逐次刊行物又はデジタル資料として数える。 multimedia document
3.2.28 新聞 専門的な又は一般的な関心事についての最新ニュースを扱う逐次刊行物。日付順又は番号順に並べられ,通常,週に1回以上発行される。注記 電子形態の新聞も含む。 newspaper
3.2.29 その他のデータベース 通常,特定の情報を調査するために用いる,記述的な情報又は数値データを含むデータベース(例 人名録,百科事典,辞書,統計図表及び/又は数学公式集)。 other database
3.2.30 その他のデジタル資料 電子図書,ネットワーク上の視聴覚資料及び電子特許資料以外の,デジタル資料(例 電子形態である,報告書,プレプリント,地図又は楽譜資料)。 other digital document
3.2.31 その他の図書館資料 この規格で個別に規定している,図書,逐次刊行物,手稿,印刷楽譜資料,マイクロ資料,地図資料,視聴覚資料,画像資料及び特許資料以外の,電子形態でない資料。注記 ジオラマ及びその他の立体資料,ゲーム,玩具などの資料を含む。点字資料は印刷資料として数える。 other library document
3.2.32 特許資料 ある発明を使用する又は使用許諾を与える独占的な権利を発明者に認めた政府刊行物。関連する典拠資料が伴う。注記 我が国では,特許公報に加えて,索引,分類資料などが含まれており,対応国際規格の定義範囲より広いため,特許資料とした。 patent
3.2.33 定期刊行物 終期の予定がなく,定期的に刊行される,同じタイトルをもつ逐次刊行物。一連の個別の発行物には,継続する番号(巻号)又は発行日(年月次)が付与される。
注記1 ISO 9707:1991の2.28の定義を変更している。
注記2 報告書のシリーズ,協会の会報,定期的な会議録及び年報を含む。新聞及びモノグラフシリーズは除く。
注記3 電子的定期刊行物は含む。
periodical
3.2.34 物理単位 保管器具を含めて,物理的にまとめられた資料の単位。他の資料単位とは異なり,自由に持ち運びができる単位で数える。
注記1 製本又はケースに入れるなどして一つにまとめることができる。
注記2 印刷資料の場合は,“冊”が物理単位として用いられる(3.2.39参照)。
physical unit
3.2.35 印刷楽譜資料 音楽表現を主たる内容とする資料。通常,音符で表現される。注記 シート状の形態又は冊子形態である。 print